賃貸物件を借りる際の注意点 テナントの義務

賃貸物件を家賃を払って借りる、という事は、自分の自宅として住める権利が発生するということですが、物件を借りて住むには、テナント(借主)としての義務も出てきます。

この義務については、賃貸契約書内にも書かれていますが、これらの一部について以下にご紹介いたします。

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1)家賃を期限までに支払う

これは言うまでも無く、一番重要な点です。家賃の支払いが14日遅れると、家主・不動産会社は退去通知を出せます。それでも支払いがされないと、家主は調停 (Tribunal)に持ち込める事もでき、手続きが更に複雑になってきます。次に賃貸物件を借りる際のレンタルヒストリーも悪くなり、借りにくくなってきます。何らかの事情でどうしても遅れてしまう場合は、事前に家主・不動産会社に連絡をしましょう。

 

2)綺麗に責任を持って使う

これはピカピカに、スーパー綺麗に使う、と言う意味ではなく、常識的に責任を持って綺麗に使う、という事です。これには定期的な掃除や片付けが必要となり、部屋の換気をよくする、バスルーム等、カビの生えやすい所は換気、掃除をよくする、バスルーム、ランドリーの換気扇、キッチンの換気扇等、埃や汚れやすいところは頻繁に掃除する等も含まれます。賃貸であっても自分の自宅ですので、綺麗に掃除して、気持ちよく生活する事は、通常の義務として理解して生活しましょう。

 

3)壊れた物、修理が必要な物についてはその都度、家主・エージェントに連絡する

何か修理、メインテナンスが必要な物については、その都度、家主・不動産会社に報告する事が必要です。もし壊れた物があり(例:キッチンの棚等)、普段は使わない物だから、と報告せずに退去まで放っておくと、壊れた責任の所在がわからなくなり、退去時に修理費を請求される事もあります。報告する際には、メールで写真、ビデオ等を添付して、具体的にわかるようにしましょう。

 

4)壁・床の管理

基本、壁にネジ、押しピン等を使う際には、家主・不動産会社の事前了承が必要となります。跡形が残らないフック(下記写真参照)でも、最近のペンキは薄いので、退去時に剥がすとペンキが剥がれる事があります。その際はその部分、またはその壁一面の修理、ペンキ代を請求されることもありますので、基本、壁には何もつけないことをお勧めします。

床についても、よく通る場所(キッチン、バスルームの入り口)にはマットを置く、またはダイニングテーブルの下にはラグを引く(特にお子様がいてご飯等をこぼす事があれば特に)、フローリングであれば、家具の足に傷がつかないテープや、家具ソックスをつける等、あらかじめ注意をする事が必要です。

 

観葉植物を室内に置く場合も、お皿(ソーサー)に水が溜まっていると、その下のカーペット、フローリングにカビが生える可能性があるので、できるだけバルコニーや、プランタースタンドの様な物を利用されるのをお勧めします。

 

5)ルーティンインスペクション(Routine Inspectionー定期点検)へのアクセス許可

NSW州では家主・不動産会社は12ヶ月の間に4回まで、ルーティンインスペクションを行うことができます。これは物件の状態を確認して、家主に報告するためで、テナント(借主)が立ち会っても、不在でも構いません。家主・不動産会社から、前もってスケジュールの連絡があるので、合わなければ変更してもらうことも可能です。不在の場合は合鍵でアクセスしてもらうこともできますのでその旨を伝えましょう。立ち会う、不在に関わらず、壊れている箇所、メインテナンスが必要な箇所があれば、この機会を使って、家主・不動産会社に是非見てもらいましょう。

 

6)その他のインスペクションへのアクセス許可

NSW州では1年に1回、Fire Safety Inspectionと言って、消防法に伴うスモークアラーム(火災報知器)、ドア等の点検に業者が来ます。このインスペクションは必ず受ける必要があり、テナント(借主)として、業者が来る際には、必ず室内にアクセスできるように手配してください。このインスペクション時に業者がアクセスできない場合は、再訪問費用がかかり、これはテナント(借主)の責任で支払うことになります。

その他にも物件にアクセスが必要な場合は、前もって家主・不動産会社から連絡がありますので、その都度アクセスできるようにしてあげる事が必要です。

 

 

賃貸していても、自分の自宅として使うスペースになるので、責任を持って住むことが大切です。

快適に住むためには、テナントの義務を果たした上で、家主・不動産会社とコミュニケーションを良く取っていくことも必要です。

 

ただもし家主・不動産会社に何度言っても修理の対応をしてくれない、家主側の責任を果たしてくれない等、何か困る事があれば、Fair Tradingと言う公的機関に相談、申し入れすることも可能です。無料通訳サービスもあります。

Fair Trading

電話:13 32 20 (通訳が必要な場合 電話: 13 14 50 にかけて日本語の通訳を申し入れできます)

https://www.fairtrading.nsw.gov.au/

 

弊社ではオーストリアでの不動産売買、賃貸物件の管理、海外からオーストラリアに来られる方へのリロケーションサービス等、不動産に関する各種サービスをご提供しております。不動産関しては是非弊社までお問い合わせください。

【シドニー賃貸お役立ち情報】退去時のお掃除について

退去時のお掃除は、どうしたら良いか?

 

帰国が決まったり、契約満了日が近づき、退去通知を管理会社に通知すると管理会社から退去時の手順、手続きやチェックリストなどが送られて来ます。
通常は、引き渡した時点と同じような状態にして返してほしいという内容が書いてあります。場合によっては、細かくどのようにお掃除をして欲しいかが書かれたものが送られてくることもあります。

では、どこまで綺麗にして返せば良いかという事は、それぞれの見解があるため、お客様からその点についてご相談を受けることがあります。

結論から申し上げると管理会社推奨のクリーナーを使ってどこからも文句を言われない状態にして、退去することをお勧めします。

その理由として、管理会社の使っているクリーナーさんを頼んだ場合
1.管理会社のクリーニングのスタンダードを知っている。
2.管理会社との繋がりがあるため、掃除日程の要求に優先順位をつけてくれる場合が多い。
3.以前もその物件の掃除をしたことがある場合がほとんどなので、見積もりが出せる。その上、手際が良い。
4.ファイナル・インスペクションで管理会社が満足しない仕上りを指摘され追加掃除を要求してきた場合でも、管理会社との繋がりもあるため、ほとんど場合は、追加料金なしで追加掃除をしてくれる。
5.鍵を管理会社に返した後にお掃除を入れてくれるなどの融通が利く。そのため、ファイナル・インスペクションも立ち会う必要がない場合もある。

自分でお掃除をした場合
1.プロではないので、ほとんどの場合は、管理会社のスタンダードに達しないため、結局、プロのお掃除を頼むことになり、せっかくの時間と労力が無駄になる。
2.追加掃除のためにクリーナーを管理会社が頼んだ場合は、追加掃除代金がボンドから引かれるため、ボンドの返済が遅れる。

以下、参考までにわたくし共で推奨させて頂いている日系のクリーナーさんの料金表をご案内させて頂きます。

この料金表の日系のクリーナーさんは、スタンダードが高く、とても綺麗に仕上げて下さいます。

田中不動産リロケーション・サービスをご利用のお客様には、原則、入居時から退去までのご相談、お手伝いをさせて頂いております。

お気軽にお問合せ下さい。

【シドニー賃貸お役立ち情報】契約書について

違約金Break Feeについて

契約期間内に契約を解除する際に課せられるペナルティーのことをBreak Feeと言います。賃貸物件の契約をする前に必ずチェックして頂きたいのが、このBreak Fee(違約金)の項目です。

スタンダードな契約書の場合、契約期間の半分以上契約が残っている場合は、6週間分に家賃に相当する額、契約期間が半分以下残っている場合は、4週間の家賃に相当する額が、設定されています。稀にこのスタンダードな条項が消されていて、スペシャル・コンディションとして、別の違約金の設定をしている場合もあります。

1.契約期間の半分以下住んで解約する場合
例えば、12ヶ月の契約期間内の4ヶ月目で、どうしても住み続けることが出来なくなった場合は、通常は、6週間分に相当する違約金Break Feeを要求されます。
一週間の賃貸料が、$700の場合は、$4200の違約金となります。

2.契約期間の半分以上住んだ後に解約する場合
12ヶ月の契約期間内で、半年は過ぎて10か月目で解約する場合は、契約期間の半分以上住んだということで、違約金は、6週間から4週間に軽減されます。
一週間の賃貸料が、$700の場合は、$2800の違約金となります。

3.特別条項として、変更された違約金の設定
稀に大家さん側の損失分を補う形の違約金が、設定されている場合もあります。その際の一例としては、1週間分の家賃+広告費+書類作成費+次のテナントさんが入るまでの家賃などが、あります。この設定の場合、人気物件であれば、この設定の違約金の方が、スタンダードな違約金設定(6週間、4週間)よりも出費を抑えることが出来る場合がありますが、高額物件、貸すのが難しい時期や物件などの場合、かなりの出費を余儀なくされることもあるので、要注意です。

先ずは、契約期間に契約を解約する際の違約金について、デポジットを払う前にエージェントに確認を取ることをお勧めします。

私共のリロケーション・サービスでは、デポジットを払う前に管理会社に確認および交渉をし、お客様に納得頂くご説明させて頂いております。

不動産に関するご質問等、お気軽にお問い合わせください。