【シドニー賃貸お役立ち情報】退去時のお掃除について

退去時のお掃除は、どうしたら良いか?

 

帰国が決まったり、契約満了日が近づき、退去通知を管理会社に通知すると管理会社から退去時の手順、手続きやチェックリストなどが送られて来ます。
通常は、引き渡した時点と同じような状態にして返してほしいという内容が書いてあります。場合によっては、細かくどのようにお掃除をして欲しいかが書かれたものが送られてくることもあります。

では、どこまで綺麗にして返せば良いかという事は、それぞれの見解があるため、お客様からその点についてご相談を受けることがあります。

結論から申し上げると管理会社推奨のクリーナーを使ってどこからも文句を言われない状態にして、退去することをお勧めします。

その理由として、管理会社の使っているクリーナーさんを頼んだ場合
1.管理会社のクリーニングのスタンダードを知っている。
2.管理会社との繋がりがあるため、掃除日程の要求に優先順位をつけてくれる場合が多い。
3.以前もその物件の掃除をしたことがある場合がほとんどなので、見積もりが出せる。その上、手際が良い。
4.ファイナル・インスペクションで管理会社が満足しない仕上りを指摘され追加掃除を要求してきた場合でも、管理会社との繋がりもあるため、ほとんど場合は、追加料金なしで追加掃除をしてくれる。
5.鍵を管理会社に返した後にお掃除を入れてくれるなどの融通が利く。そのため、ファイナル・インスペクションも立ち会う必要がない場合もある。

自分でお掃除をした場合
1.プロではないので、ほとんどの場合は、管理会社のスタンダードに達しないため、結局、プロのお掃除を頼むことになり、せっかくの時間と労力が無駄になる。
2.追加掃除のためにクリーナーを管理会社が頼んだ場合は、追加掃除代金がボンドから引かれるため、ボンドの返済が遅れる。

以下、参考までにわたくし共で推奨させて頂いている日系のクリーナーさんの料金表をご案内させて頂きます。

この料金表の日系のクリーナーさんは、スタンダードが高く、とても綺麗に仕上げて下さいます。

田中不動産リロケーション・サービスをご利用のお客様には、原則、入居時から退去までのご相談、お手伝いをさせて頂いております。

お気軽にお問合せ下さい。

【シドニー賃貸お役立ち情報】契約書について

違約金Break Feeについて

契約期間内に契約を解除する際に課せられるペナルティーのことをBreak Feeと言います。賃貸物件の契約をする前に必ずチェックして頂きたいのが、このBreak Fee(違約金)の項目です。

スタンダードな契約書の場合、契約期間の半分以上契約が残っている場合は、6週間分に家賃に相当する額、契約期間が半分以下残っている場合は、4週間の家賃に相当する額が、設定されています。稀にこのスタンダードな条項が消されていて、スペシャル・コンディションとして、別の違約金の設定をしている場合もあります。

1.契約期間の半分以下住んで解約する場合
例えば、12ヶ月の契約期間内の4ヶ月目で、どうしても住み続けることが出来なくなった場合は、通常は、6週間分に相当する違約金Break Feeを要求されます。
一週間の賃貸料が、$700の場合は、$4200の違約金となります。

2.契約期間の半分以上住んだ後に解約する場合
12ヶ月の契約期間内で、半年は過ぎて10か月目で解約する場合は、契約期間の半分以上住んだということで、違約金は、6週間から4週間に軽減されます。
一週間の賃貸料が、$700の場合は、$2800の違約金となります。

3.特別条項として、変更された違約金の設定
稀に大家さん側の損失分を補う形の違約金が、設定されている場合もあります。その際の一例としては、1週間分の家賃+広告費+書類作成費+次のテナントさんが入るまでの家賃などが、あります。この設定の場合、人気物件であれば、この設定の違約金の方が、スタンダードな違約金設定(6週間、4週間)よりも出費を抑えることが出来る場合がありますが、高額物件、貸すのが難しい時期や物件などの場合、かなりの出費を余儀なくされることもあるので、要注意です。

先ずは、契約期間に契約を解約する際の違約金について、デポジットを払う前にエージェントに確認を取ることをお勧めします。

私共のリロケーション・サービスでは、デポジットを払う前に管理会社に確認および交渉をし、お客様に納得頂くご説明させて頂いております。

不動産に関するご質問等、お気軽にお問い合わせください。