【シドニー賃貸お役立ち情報】契約書について

違約金Break Feeについて

契約期間内に契約を解除する際に課せられるペナルティーのことをBreak Feeと言います。賃貸物件の契約をする前に必ずチェックして頂きたいのが、このBreak Fee(違約金)の項目です。

スタンダードな契約書の場合、契約期間の半分以上契約が残っている場合は、6週間分に家賃に相当する額、契約期間が半分以下残っている場合は、4週間の家賃に相当する額が、設定されています。稀にこのスタンダードな条項が消されていて、スペシャル・コンディションとして、別の違約金の設定をしている場合もあります。

1.契約期間の半分以下住んで解約する場合
例えば、12ヶ月の契約期間内の4ヶ月目で、どうしても住み続けることが出来なくなった場合は、通常は、6週間分に相当する違約金Break Feeを要求されます。
一週間の賃貸料が、$700の場合は、$4200の違約金となります。

2.契約期間の半分以上住んだ後に解約する場合
12ヶ月の契約期間内で、半年は過ぎて10か月目で解約する場合は、契約期間の半分以上住んだということで、違約金は、6週間から4週間に軽減されます。
一週間の賃貸料が、$700の場合は、$2800の違約金となります。

3.特別条項として、変更された違約金の設定
稀に大家さん側の損失分を補う形の違約金が、設定されている場合もあります。その際の一例としては、1週間分の家賃+広告費+書類作成費+次のテナントさんが入るまでの家賃などが、あります。この設定の場合、人気物件であれば、この設定の違約金の方が、スタンダードな違約金設定(6週間、4週間)よりも出費を抑えることが出来る場合がありますが、高額物件、貸すのが難しい時期や物件などの場合、かなりの出費を余儀なくされることもあるので、要注意です。

先ずは、契約期間に契約を解約する際の違約金について、デポジットを払う前にエージェントに確認を取ることをお勧めします。

私共のリロケーション・サービスでは、デポジットを払う前に管理会社に確認および交渉をし、お客様に納得頂くご説明させて頂いております。

不動産に関するご質問等、お気軽にお問い合わせください。

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